【小平市 葬儀】家族が亡くなったら、まず何をする?

小平市 葬儀

【小平市 葬儀】家族が亡くなったら、まず何をする?

|ご逝去直後72時間の手順と判断ポイント

深夜に病院から連絡が来た。施設の方から「息を引き取られました」と告げられた。その瞬間から、ご遺族は悲しみに向き合う間もなく、次々と判断を求められます。

しかも、そのほとんどが人生で初めて経験することです。この記事では、ご逝去の瞬間から葬儀当日までの約72時間で「何を、どの順番で、いつまでに」行う必要があるのかを整理します。

先に全体像を知っておくだけで、当日の負担は大きく変わります。STEP1:ご逝去直後にすること(最初の1〜2時間)

死亡診断書を受け取る

病院で亡くなられた場合、医師から死亡診断書が交付されます。これは死亡届と一体になった用紙で、火葬許可を得るために不可欠な、最も重要な書類です。自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医に連絡します。

かかりつけ医がいない、または死因が明らかでない場合は、救急車ではなく警察(110番)へ連絡します。この場合、検視・検案の手続きを経て死体検案書が交付されます。

重要:死亡診断書(死体検案書)は、生命保険の請求、年金の手続きなど後々の場面でも必要になります。役所に提出する前に、必ず、コピーを取っておいてください。原本は市区町村役場に提出すると手元に戻りません。

死亡診断書(死体検案書)の再発行は有料となり、即日交付はされません。

ご遺体の搬送先を決める

病院の霊安室に長時間ご安置いただくことはできません。多くの場合、数時間以内に搬送先を決める必要があります。選択肢は次の2つです。

  • ご自宅へ — 慣れた場所で最後の時間を過ごせます。ただし、寝台車が入れる道幅か、お部屋まで運べる階段・エレベーターの確認が必要です。また、賃貸住宅の場合は賃貸契約約款の関係で故人様をお連れできないケースもあります。
  • 安置施設へ — マンションで搬入が難しい、ご家族が高齢で対応が難しいなどの場合に選ばれます。※日数分の安置料が加算されます

このタイミングで葬儀社に連絡することになりますが、病院で紹介された業者にそのまま依頼する義務は一切ありません。搬送のみを依頼して、葬儀は改めて別の会社に相談することも可能です。

近親者への第一報

まずは、必ず知らせるべき近親者だけに連絡します。この段階では詳細が決まっていないため、「亡くなったこと」「詳細は追ってご連絡すること」の2点だけで十分です。

相手先が高齢の場合、先に危篤と告げ、改めて逝去を連絡するといった配慮を行うこともあります。STEP2:ご安置後にすること(2〜12時間)

喪主を決める

喪主は葬儀の主催者であり、意思決定の責任者です。配偶者、次いで子(長男・長女)が務めるのが一般的ですが、法的な決まりはありません。ご高齢などで負担が大きい場合、喪主と施主(費用負担者)を分ける、実務は別の親族が担うといった形も可能です。

菩提寺の有無を確認する

ここが最重要の分岐点です。代々お世話になっているお寺(菩提寺)がある場合、葬儀の形式・日程・戒名は、そのお寺の意向を確認せずに決めることができません。また近年は墓地や納骨堂を契約した際、自動的に菩提寺扱いとなるケースもあります。

菩提寺に相談しないまま葬儀を行った結果、後日「うちの墓には納骨できない」と言われるこれは実際に起こるトラブルです。ご実家のお墓がどこにあるか分からない場合は、ご親族に確認してください。

菩提寺がない場合は、葬儀社を通じて宗教者を手配することも、宗教儀礼を行わない無宗教形式を選ぶことも可能です。

葬儀社との打ち合わせで決めること

  • 葬儀の形式(一般葬/家族葬/一日葬/火葬式)
  • 参列予定人数の概算
  • 式場と火葬場の組み合わせ
  • 日程(菩提寺の事情・火葬場の空き状況で決まります)
  • ご遺影に使う写真
  • 思い出コーナー用の遺品・写真
  • 予算とプラン内容

日程については、火葬は死後24時間を経過した後でなければ行えません(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。加えて、火葬場の予約が取れなければ日程は組めません。混雑期には数日待つこともあり、その場合は安置日数分の費用が加算されます。

STEP3:訃報を出す(12〜24時間)日程と式場が確定してから、正式な訃報を出します。伝える内容は次の通りです。訃報の作成は通常、葬儀社が行います。

  1. 故人の氏名・逝去日
  2. 通夜・葬儀の日時と場所
  3. 喪主名
  4. 宗教・宗派
  5. 香典・供花の受付可否

家族葬の場合、伝え方が非常に重要

家族葬で「呼ばない方」に訃報を出す場合は、参列をご遠慮いただく旨を明確に、しかし丁寧に書き添えます。例:「故人ならびに遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、ご香典・ご供花・ご弔問は固くご辞退申し上げます。」

この一文がないと、「知らせが来たのだから行くべきだろう」と受け取られ、想定外の参列につながります。逆に、葬儀後に知らせる場合は、四十九日を目安に書面でご報告するのが一般的な対応です。

葬儀社をどう選ぶか|深夜でも判断できる3つの基準

ご逝去直後は、比較検討している余裕がありません。それでも、次の3点だけは確認してください。基準1:搬送と葬儀を切り離せるか前述の通り、搬送を依頼した会社に葬儀まで頼む義務はありません。

「まず搬送だけお願いできますか」と伝えて、嫌な顔をされないか。ここで強引に契約を迫る会社は、その後の対応も推して知るべしです。

基準2:見積書を出してくれるか打ち合わせの段階で、品目ごとに分解された見積書を出してもらってください。「一式◯◯万円」だけの提示では、何が含まれ何が含まれないのかを判断できません。

あわせて、見積書の合計金額を指さして「このほかに支払うものはないですね」と念を押します。この時、金額の後出しがある葬儀社は注意が必要です。金額の話を切り出すのは気が引けるかもしれませんが、遠慮したことで後から困るのはご遺族です。

基準3:火葬場と式場の選択肢を提示してくれるかこのエリアは市内に火葬場がないため、どの火葬場を使うかで日程・費用・当日の移動負担が変わります。複数の選択肢とそれぞれの違いを説明してくれるかは、地域を熟知しているかどうかの判断材料になります。

  • 直後 :死亡診断書を受け取る/コピーを複数取る
  • 直後 :搬送先を決め、葬儀社へ連絡
  • 直後 :近親者へ第一報
  • 数時間以内 ご安置(自宅の場合、枕飾り)
  • 当日中 :喪主を決める
  • 当日中 :菩提寺へ連絡
  • 当日中 :葬儀社と打ち合わせ(形式・日程・予算)
  • 〜24時間: 訃報の発信
  • 〜24時間 :ご遺影写真の選定、供花の取りまとめ
  • 火葬前日迄 :死亡届の提出(火葬許可証の交付を受ける)

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(戸籍法第86条)。提出先は、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。実務上は葬儀社が代行するのが一般的で、火葬許可証の取得までを含めて対応します。

慌てないために——事前にできることここまでお読みいただくと分かる通り、ご逝去後の72時間は「決める」ことの連続です。悲しみのなかで、初めての判断を、時間制限つきで求められます。

だからこそ、次の項目だけでも元気なうちに共有しておくことをおすすめします。

  • ご遺影に使いたい写真
  • 菩提寺の有無と連絡先
  • 訃報を伝えてほしい方のリスト
  • 希望する葬儀の形式と、おおよその予算
  • 加入している保険、会員制度の有無

これらが決まっているだけで、当日の打ち合わせはスムーズになります。上記のこと以外でもご不安な点があれば、私たち京典はいつでもサポートさせて頂きます。葬儀に関するご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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