小平市 葬儀が終わってからが本番|期限別・遺族がやるべき手続きと法要のスケジュール
葬儀を終えると、ご遺族は「ようやく一区切りついた」と感じられます。しかし実際には、ここから本当に多くの手続きが始まります。しかも、その多くには法律で定められた期限があり、過ぎてしまうと不利益が生じるものも含まれます。
この記事では、葬儀後に必要な手続きを期限の早い順に整理し、あわせて法要のスケジュールをご案内します。まずは全体像を把握し、ご家族で分担することから始めてください。
まず準備するもの
手続きを始める前に、次のものを手元に揃えてください。これがあるかないかで、進み方が全く変わります。
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー — 各種請求に必要。5〜10部あると安心です
- 戸籍謄本 — 相続手続きでは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります
- 故人の預貯金通帳・キャッシュカード
- 保険証券、年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
- 不動産の権利証、固定資産税の納税通知書
- 手続きをする方の本人確認書類・印鑑・マイナンバーカード
期限別・やるべき手続き一覧
- 【死亡から7日以内】死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(戸籍法第86条)。火葬許可証の交付を受けるための前提となる手続きで、実務上は葬儀社が代行するのが一般的です。
【10日/14日以内】年金の受給停止
- 厚生年金:死亡から10日以内
- 国民年金:死亡から14日以内
年金事務所または年金相談センターへ届け出ます。受給停止が遅れて支給され続けた分は、後から返還を求められます。優先度の高い手続きです。
あわせて、未支給年金(故人が受け取るはずだった分)の請求ができる場合があります。生計を同じくしていたご遺族が請求できますので、同時に相談してください。
【14日以内】健康保険・介護保険・世帯主変更
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届(14日以内)
- 介護保険の資格喪失届(14日以内)
- 世帯主変更届(14日以内/故人が世帯主で、残る世帯員が2名以上の場合)
保険証は返却します。故人が会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先が手続きを行いますので、まず勤務先へご連絡ください。
【なるべく早く】公共料金・各種契約の名義変更
電気、ガス、水道、電話、インターネット、NHK、クレジットカード、携帯電話、各種サブスクリプション——これらは期限こそありませんが、放置すると引き落としが続いたり、逆に停止されたりします。
故人名義の口座は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結されます。引き落としが止まるため、生活に必要な契約は早めに名義変更してください。
口座凍結後の当面の資金について:相続手続きが終わる前でも、一定額までは払い戻しを受けられる「預貯金の払戻し制度」があります。金融機関ごとに上限が定められていますので、必要な場合は窓口にご相談ください。
【3か月以内】相続放棄・限定承認
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条)。故人に借金があった場合、この期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ、借金も含めて相続したものとみなされます(単純承認)。
3か月は、あっという間に過ぎます。負債の有無が不明な場合は、早い段階で財産調査に着手してください。期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合もあります。
判断に迷うときは、弁護士・司法書士へのご相談をおすすめします。
【4か月以内】準確定申告
故人に確定申告の必要があった場合、相続人が代わって申告します。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
自営業だった、不動産収入があった、給与以外に一定の所得があった、多額の医療費を支払っていた(還付の可能性)——こうしたケースが該当します。
【10か月以内】相続税の申告・納付
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。相続税には基礎控除があり、多くの場合は課税されません。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった制度を使って初めて非課税になる場合、申告が必要です。
「かからないから何もしない」と判断する前に、一度確認してください。
【2年以内】葬祭費・埋葬料の請求
- 国民健康保険・後期高齢者医療 → 葬祭費(支給額は自治体により異なります)
- 健康保険(被用者保険) → 埋葬料(協会けんぽの場合5万円)
いずれも時効は2年です。申請しなければ支給されませんので、忘れないうちに手続きを。
【5年以内】遺族年金の請求
遺族基礎年金・遺族厚生年金は、受給要件を満たす場合に請求できます。時効は5年です。受給できるかどうかの判断は複雑ですので、年金事務所でご確認ください。
【3年以内】相続登記
不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
なお、義務化以前に相続した未登記の不動産についても、対象となります。
法要のスケジュール
手続きと並行して、供養の節目が訪れます。
- 法要 時期
- 初七日 死後7日目(火葬当日に繰り上げるのが一般的)
- 四十九日(七七日) 死後49日目
- 百箇日 死後100日目
- 一周忌 満1年
- 三回忌 満2年(数え方に注意)
- 七回忌 満6年
- 四十九日が最大の節目
四十九日法要は、葬儀後で最も重要な法要です。この日にあわせて、次のことを行うのが一般的です。
- 忌明け(きあけ)
- 納骨(ご遺骨をお墓に納める)
- 香典返しの発送
- 本位牌への切り替え(白木の位牌からお仏壇の位牌へ)
日程は、参列される方が集まりやすいよう、四十九日目より前の土日に繰り上げるのが通例です。後ろにずらすことは避けます。法要の希望は土日に集中しがちです。
寺院・会場の予約は早めに動く必要がありますので、葬儀後1〜2週間のうちに菩提寺へご相談ください。
三回忌の数え方に注意
一周忌は満1年ですが、三回忌は満2年です。亡くなった年を1回目と数えるためで、混同しやすい点です。以降も、七回忌=満6年、十三回忌=満12年と、数え年で進みます。
新盆について
四十九日忌を過ぎて初めてのお盆を「新盆」といいます。お盆用の飾り棚や大きめの仏具は京典で無料貸し出しを行っています。
- (会員特典)
- お墓・納骨をどうするか
納骨先が決まっていない場合、四十九日に間に合わないこともあります。ご遺骨を自宅で保管しておくことに法的な問題はありませんので、焦って決める必要はありません。
近年は選択肢が増えています。
- 一般墓(承継を前提とする従来型)
- 納骨堂(屋内・アクセスが良い)
- 樹木葬
- 永代供養墓(寺院・霊園が管理を継承)
- 手元供養、散骨(※散骨は自治体の条例等で制限がある場合があります)
一旦お骨を埋葬すると、移動には大変な労力と手続きが必要になります。ご家族の年齢構成、承継者の有無、居住地からの距離を踏まえて、時間をかけて検討してください。
まとめ——ひとりで抱え込まないこと葬儀後の手続きは、種類が多く、期限もバラバラです。すべてを喪主おひとりで抱えると、確実に負担が過大になります。
- 期限のあるものから優先する(年金停止 → 相続放棄の判断 → 相続税)
- ご家族で分担する
- 相続や税務など、専門性の高いものは早めに専門家へ
そして、分からないことは遠慮なくご相談ください。葬儀を終えた後こそ、伴走が必要な時期です。上記のこと以外でもご不安な点があれば、私たち京典はいつでもサポートさせて頂きます。
葬儀に関するご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。







